奨学金制度の落とし穴…返せないとどうなる?
7月10日に参議院議員通常選挙が行われました。
安倍元首相が選挙演説中に銃撃され命を落とされるという衝撃的な事件も起きる中、自民党が大勝しました。
円安もついに1ドル=139円台まで進行しました。
物価はどんどん上昇を始めています。
コロナもまたぞろ感染者が増えたと騒ぎ始めています。
本当に課題が山積みの世の中となってきました。皆さんは身近なところで何かお気づきになることがございますでしょうか。
さて今回は、日本学生支援機構による奨学金の返還制度についてまとめてみます。
貸与奨学金については、いずれ返還(返済)しなければなりません。この返還はとても重要で、現在様々な形で問題点も指摘されているところなので、参考知識として整理していきましょう。
貸与を受けて学校に進学しそこを修了すると、学校から「貸与奨学金返還確認票」が配布されます。
こういった帳票になります。
ここには、
①借りた金額
②借りた機関
③返す金額
④氏名・住所等
⑤保証(機関・人的)の種類
⑥返還方法
が記載されています。
返還開始は、貸与終了の翌月から7か月目に始まります。返還は口座振替によるものとされており、月賦返還の場合は毎月27日に引き落とされることになります。
ア 第一種奨学金の場合
(ア)返還方式
第一種奨学金は無利子の奨学金です。その返還方式には
①月賦返還
②月賦・半年賦幣幼保返還
の2種類があります。
②の場合には、1月と7月に月賦分と半年賦分の合計額を引き落とします。
(イ)返還期間(回数)
返還回数は、貸与された総額(借用金額)を下表「奨学金返還年数算出表」に定める「割賦金の基礎額」で割った「返還年数」(小数点以下切り捨て)を基に、月賦であれば12倍、併用返還の半年賦であればその2倍の回数となります。
例えば貸与を受けた総額が216万円で月賦返還の場合
2160000÷150000=14.4
したがって、14x12=168回 となります。
(ウ)返還月額
返還月額は、貸与された総額を返還回数で割って均等に返還します。
216万円を月賦返還する場合
2160000÷168月=6428円/月
となります。
(エ)所得連動返還方式
保証制度で連帯保証人をつける人的保証制度ではなく、公益財団法人日本国際教育支援協会による機関保証を受けている場合は、定額返還方式から所得連動返還方式へと変更も可能です。
これは前年の課税対象所得に応じて返還月額が決まる返還方式で、所得に応じた返還月額となるため、所得が少ない場合は返還月額も少なくなり、多い場合は返還月額も多くなります。
a 割賦方法
月賦返還のみ
b 返還月額
最低金額は2000円で、毎年、前年の課税対象所得に応じて10月から翌年9月までの返還月額が決まります。
この返還月額は、課税対象所得の9%を12で割った額となります。
(最低月額は2000円)
なお、初年度(返還開始後最初の9月まで)は、この月額の半額が返還月額です。
以後返済開始後の10月に、日本学生支援機構が返還月額を算出し、翌年9月まで算出された返還月額で返還します。